サラ金・取引の承継

タンポート(クラヴィス)からプロミスに「債権切替」の手続が行われ、取引が続いたという事案において、タンポートと借主、プロミスの三者間でタンポートの契約上の地位をプロミスに譲渡するという契約上の地位の譲渡を認め、それに伴い、過払金返還債務も承継するとした原判決を維持したもの 裁判所 仙台高等裁判所第1民事部 小野貞夫、綱島公彦、髙橋彩 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)10月8日 事件番号 平成22年(ネ)第343号 事件名 不当利得金返還請求控訴事件 業者名等 プロミス(株) 問合先 木本茂樹弁護士 0238(37)8076 プロミスとタンポートを通じていわゆる一連一体計算ができるか・・・

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