生活保護・外国人

永住者資格を持つ外国人の生活保護申請却下決定について、要保護状態であったとして決定の取消と保護開始の義務付等を求めて提訴。判決では、外国人を生活保護の対象外とすることは憲法25条、14条1項に違反せず、どのような立法措置を講ずるかは立法府の広い裁量に委ねられ、外国人への保護の法的性質は贈与で申請却下により贈与契約は成立していないと請求を認めず。原告控訴 裁判所 大分地方裁判所民事第2部 一志泰滋、今井弘晃、佐藤智彦 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)10月18日 事件番号 平成21年(行ウ)第9号 事件名 生活保護開始決定義務付け等請求事件 業者名等 大分市 問合先 瀬戸久夫弁護士 0・・・

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