特定継続的役務提供のクーリング・オフ

「クーリング・オフ制度の本質的価値は、勧誘実態や誤認の有無などを立証することなく、無理由での契約解除を可能とする点にあるから、交付した書面にクーリング・オフ関係事項の記載を欠く場合に、その取引実態等を総合してクーリング・オフの行使が可能か否かを検討、判断する必要はない」として、契約書面にクーリング・オフに関する記載事項等が欠落していることをもって、クーリング・オフ行使期間は進行しないとして、契約日から約2か月後のクーリング・オフを認めた事例(事業者側控訴後和解)
裁判所 三島簡易裁判所 瀧田隆
判決・和解・決定日 2011年(平成23・・・

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