契約切替と過払金の承継

切替契約によりクオークローンからプロミスに債権者が変更された取引についてクオークローン時代の取引をプロミスが承継したとして、各々の取引を一連一体のものとして充当計算すべきであると認めた判決
裁判所 仙台高等裁判所第3民事部
石原直樹、瀬戸口壯夫、中島朋宏
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月21日
事件番号 平成23年(ツ)第11号
事件名 不当利得返還請求上告事件
業者名等 プロミス(株)
問合先 藤本祥平司法書士 0172(36)8140