サラ金・不動産担保同日切替

レイクに対する無担保ローンから不動産担保ローンへの切り替え事案で、本件は単なる借換え(借増しないし貸増し)と見るのが相当であり、借換えの場合は事実上一個の貸付取引として扱い、先行する取引により発生した過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意があると推認するのが相当である旨判示して、両取引の一連一体計算を認めた判決
裁判所 高知地方裁判所須崎支部 大橋弘治
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)11月17日
事件番号 平成23年(ワ)第16号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 新生フィナンシャル(株)

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