消費者契約法

手配旅行契約における取消料については、業界内に標準約款が存在せず、旅館ごとに大きく異なる金額を定めているから、旅館のホームページ上に記載された取消料が、直ちに消費者契約法9条1号にいう「平均的な損害」とはならず、解除の事由、時期に従い、事業者に生ずべき損害の内容、損害回避の可能性等に照らし具体的に判断すべきとしたうえで、取消料の一部を同条により無効とした判決
裁判所 東京地方裁判所民事第44部
木敏文、日景聡、百瀨玲
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)11月17日
事件番号 平成23年(レ)第26号
事件名・・・

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