別件訴訟における(株)フロックスの応訴態度に照らせば、(株)フロックスのした控訴に伴う強制執行停止の申立ては、同業者が自らの控訴に理由がないことを知りながら専ら第一審判決の確定により控訴人が強制執行を行うことを阻止するために行われたものと認められ、故意又は過失に基づく違法なものであり、これによって生じた消費者(原告)の損害を賠償する責任があると判示した控訴審判決(静岡地裁)。上告審(東京高裁)でも維持
裁判所 東京高等裁判所第8民事部
髙世三郎、森一岳、増森珠美
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)10月27日
事・・・
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