欠陥住宅

マンションの購入者が契約関係にない建築業者と設計会社の不法行為責任を追及した訴訟で、ひび割れの原因とそれによる耐力不足が確認された部屋のひび割れなどについては不法行為責任を認めたが、多くのひび割れについては故意過失を認めることができないなどとして不法行為責任を否定し、外部階段の手摺りが低い点についても直ちに落下の危険性があるとは言えないとして不法行為責任を否定した
裁判所 福岡高等裁判所第1民事部
古賀寛、武野康代、常磐紀之
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)1月10日
事件番号 平成23年(ネ)第764号

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