民調法17条決定の精算条項

特定調停における17条決定において、「本件に関し、本決定条項に定めるほか、何らの債権債務がない」との「本件」には開示されなかった部分の取引は含まれないとして既判力の範囲を制限した判決
裁判所 青森地方裁判所第2民事部
貝原信之、小川理佳、須藤隆太
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)1月28日
事件番号 平成22年(レ)第95号
事件名 不当利得返還等請求控訴事件
業者名等 アイフル(株)
問合先 藤本祥平司法書士 0172(36)8140

・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。