西武鉄道 有価証券報告書虚偽記載

取引所市場で上場株式を取得した投資家による、有価証券報告書等に虚偽記載があったことを理由とする不法行為等に基づく損害賠償につき、当該虚偽記載がなければ株式を取得することがなかったとみるべき場合は、取得価額と処分価額との差額を基礎として相当因果関係ある損害を認めるべきとした判決
裁判所 最高裁判所第三小法廷 那須弘平、田原睦夫、岡部喜代子、大谷剛彦、寺田逸郎
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)9月13日
事件番号 平成22年(受)第1485号
平成21年(受)第1177号
事件名 損害賠償請求事件
業者・・・

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