最初の取引(約12年11カ月)と一旦完済後の取引(約5年2カ月)との間に約2年7カ月余の取引中断期間のある消費貸借取引について、同一の基本契約に基づく一個の取引とした。基本契約自体に、その後に発生する新たな借入金債務に過払金を充当する旨の合意を含んでいるとして、原・被告間の取引すべてを1個の一連の取引と認定した
裁判所 神戸地方裁判所姫路支部 永吉孝夫
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月20日
事件番号 平成23年(ワ)第691号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 シンキ(株)
問合先 林・・・
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