無担保取引の途中で不動産担保取引を契約し貸付を受けその金で従前の無担保取引を完済清算した等の事実関係に照らすと、不動産担保取引は、従前の無担保取引の貸し増しとして行われたものであり、貸し増しを行う上では当事者間に過払金充当合意があったと解するのが合理的であるとした事例
裁判所 名古屋地方裁判所民事第9部
増田稔、松本明敏、山田亜湖
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)9月22日
事件番号 平成23年(レ)第46号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 アイフル(株)
問合先 平井宏和弁護士 ・・・
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