手続(旧住所の記載のない公示送達による判決の執行方法)

訴状等の公示送達による送達を経て、被告の最後の住所地が不明である判決がなされた場合であって、後に被告の住所地が判明した場合に、新たに給付判決を求める利益を肯定した事例
裁判所 東京地方裁判所民事第28部 阪本勝
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)11月21日
事件番号 平成23年(ワ)第21145号
事件名 執行文付与請求事件
業者名等 (株)ハイ・トレード従業員
問合先 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600