サラ金・訴外和解の錯誤無効

社団法人兵庫県貸金業協会が介在した原告と被告との間の和解契約について、有効に成立したのか、無効なのかが大きな争点である。原告は、①和解契約上の残元金は、基本契約の約定利率である年29.2%で計算されており、強行法規である利息制限法違反で無効である。②本件和解契約は、暴利行為であって、公序良俗違反により無効である。③契約の要素に動機の錯誤があり無効である。との主張に対し、「法律行為の要素に動機の錯誤があり、かつ、そのことは表示されているというべきであるから」和解契約は無効と判示した
裁判所 加古川簡易裁判所 高田文昭
判決・和解・決定日・・・

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