サラ金・訴外和解の錯誤無効

既に過払金が発生している継続的金銭消費貸借取引について約定債務額のみを分割で支払う旨の和解契約が締結された事案について、和解契約の錯誤無効を認めた判決
裁判所 五所川原簡易裁判所 齋藤和政
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月21日
事件番号 平成23年(ハ)第234号
事件名 不当利得金返還請求事件
業者名等 アイフル(株)
問合先 藤本祥平司法書士 0172(36)8140

平成19年8月・・・

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