過払利息の新たな借入金への充当

平成22年7月23日大阪高裁判決を挙げて、過払利息を新たな貸金債務に充当することの充当合意を否定するプロミスの主張を排斥した高裁判決
裁判所 大阪高等裁判所第6民事部
渡邉安一、池田光宏、安達嗣雄
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)4月25日
事件番号 平成23年(ネ)第3634号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 プロミス(株)
問合先 安部朋美弁護士 0798(31)1900

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