過払金・過払金債権の帰属者(名義人とする)

名義貸人が貸金業者から発行を受けたカードを名義借人に貸し、名義借人がそのカードを用いて長年金銭消費貸借を行っていたところ、過払いが発生していた。かかる過払い金返還請求権の帰属をめぐって、名義借人と貸金業者が争った事案である
裁判所 東京高等裁判所第5民事部
大竹たかし、山﨑まさよ、林俊之
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)8月24日
事件番号 平成23年(ネ)第3665号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 アコム(株)
問合先 杉山程彦弁護士 046(825)9590