サラ金・失業保険救済制度と債務の弁済

被告は、原告が非自発的失業状態になったことにより保険会社から損害の補填として支払われたものであり原告による支払いではないと主張するが、被告作成の取引履歴照会表によれば、当該支払により債務が消滅したことが認められ、それにより過払金が発生したものとはいえないから理由がない
裁判所 東京簡易裁判所民事第2室 浅見牧夫
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)7月29日
事件番号 平成22年(ハ)第4416号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 (株)武富士
問合先 水田敦士弁護士 0859(33)1019

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