サプライヤーにホームページの作成、SEO対策などの役務を依頼するという認識のもと、ソフトウエアを対象物件としてリース契約を締結した事案について、リース会社に注意義務違反が認められる場合には、役務の提供がないことを理由とするサプライヤーに対する抗弁を、信義則上リース会社に対しても主張できるとした
裁判所 大阪地方裁判所第16民事部 谷有恒
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)5月16日
事件番号 平成22年(ワ)第6572号
事件名 債務不存在確認等請求事件
業者名等 三井住友ファイナンス&リース(株)
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