信義則違反となる期限利益喪失の主張

①本件条項による期限の利益喪失には貸金業者の請求等が必要であること、②担当者が一括弁済でなく遅れた不足分の支払を指示したこと、③遅延損害金が貸付元帳に計上されないこともあったこと、④ATM伝票に期限の利益喪失の記載がないこと、⑤全額の弁済期到来を注意喚起した形跡がないこと―という事情の下で、貸金業者が期限の利益喪失を主張することは信義則に反し許されない
裁判所 東京高等裁判所第22民事部
加藤新太郎、柴田秀、加藤美枝子
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月30日
事件番号 平成22年(ネ)第6485号
事・・・

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