過払金・貸出停止と消滅時効起算点

本件は、①平成10年和解契約の効力②平成16年和解契約の効力③貸出中止措置と過払金の消滅時効の起算点が争点となり、第一審は①・②について錯誤により無効、③について貸金業者が取引途中で貸倒損失処理を行った時点から消滅時効が進行するとしました。控訴審は①について清算条項の内容について合意が不成立、②について錯誤により無効、③について取引が終了した時点から消滅時効が進行するとしました
裁判所 仙台高等裁判所第3民事部
石原直樹、瀬戸口壯夫、中島朋宏
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)3月14日
事件番号 平成23年(ネ・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。