犯罪利用預金口座の認定

犯罪利用預金口座等にかかる被害回復分配法3条1項の情報提供者である捜査機関「等」とは、具体的には弁護士会、金融庁及び消費者生活センターなど公的機関や、振り込め詐欺等の被害者代理人となる資格を有する弁護士及び認定司法書士が含まれる。金融機関は、捜査機関等から当該預金口座に不正利用に関する情報提供がある場合には、特段の事情がない限り、提供された情報に相当の理由があるかどうかを別途調査することなく、犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めることができる
裁判所 東京高等裁判所第21民事部
齋藤隆、飯田恭示、舘内比佐志
判決・和解・決定・・・

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