連鎖販売取引、クーリング・オフ

連鎖販売業者が契約の相手方に交付した書面に不備があるとして、契約締結から約4年5か月を経過していた連鎖販売契約について、特定商取引法40条1項による解除(クーリング・オフ)を認めた事例
裁判所 東京簡易裁判所民事第4室 福本智公
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)2月1日(同月17日に確定)
事件番号 平成23年(ハ)第7056号
事件名 ビジネスキット商品代返還等請求事件
業者名等 (株)アスロン
問合先 小楠展央司法書士 053(445)3927