サラ金・和解による過払金放棄を否定

本契約は、借受債務が存在することを前提として、残元金の弁済方法等を定めたものであり、既発生の過払金返還請求権の存否・額までを含めて双方が互譲し、過払金返還請求権があったとしても放棄する効果を伴う内容とは認められない
裁判所 大阪高等裁判所第4民事部
八木良一、比嘉一美、杉村鎮右
判決・和解・決定日2012年(平成24年)2月10日
事件番号 平成23年(ネ)第2581号、同第3251号
事件名 不当利得返還請求控訴事件、仮執行の原状回復及び損害賠償請求事件
業者名等 アコム(株)
問合先 西尾剛弁護士 0・・・

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