複数のクレジットカード間の過払金の充当

対ライフ。AOYAMAカードとプレイカード各取引が一定期間並行して行われていた場合、過払金充当合意を認めてAOYAMAカード取引終了時の過払金をプレイカード取引貸付金に充当することを認めた
裁判所 米子簡易裁判所 藤本憲司
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)10月31日
事件番号 平成22年(ハ)第1075号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 アイフル(株)(旧ライフ)
問合先 森田英雄司法書士 0859(23)6523