借家更新料の一部無効

契約期間1年の建物賃貸借契約における更新料の上限を年額賃料の2割とし、これを超える部分を無効とし、同部分の返還を認めた事例
裁判所 京都地方裁判所第7民事部 松本清隆
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)2月29日
事件番号 平成21年(ワ)第4696号
事件名 更新料等返還請求事件
業者名等 公表せず
問合先 相井寛子弁護士 075(222)0011

本件は、最高裁判所平成23年7月15日判決(判・・・

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