ヤミ金・不法原因給付

年利49%程度のヤミ金融行為であっても、「反倫理的行為に該当する不法行為」に当たるとされ、また借主が保証人に成り合って借入金を保証人と分け合う等した事情があっても公序良俗違反性とは関係ないとした原判決を、慰謝料を除き支持した裁判例
裁判所 高松高等裁判所第4部
小野洋一、池町知佐子、金澤秀樹
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)4月24日
事件番号 平成23年(ネ)第534号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 個人業者
問合先 菅陽一弁護士 0897(37)3045