クレジット会社の自動車代金の立替金請求及び自動車引渡請求に対し、自動車の瑕疵が販売会社の債務不履行となり、割販法30条の4にもとづき、支払の拒絶を認めた事例。 横浜簡易裁判所 平成2年(ハ)第393号 平成4年3月12日 自動車引渡等請求事件 石戸谷豊弁護士 045(212)3517 日産クレジット 本件はNo80事件の自動車の売買契約が、原告クレジット会社の立替払契約により代金が支払われていた。原告は、被告の代金立替不払いを理由に残金263万円余と所有権留保契約により自動車の引渡しの請求を求めた。 訴外販売会社(日産プリンス神奈川(株))が本件自動車を納入したが、No80の瑕疵があった。本件は・・・
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