サラ金・最判18.1.13以降のみなし弁済否認

元金又は利息制限法所定の制限利息の支払を遅滞したときは期限の利益を喪失する特約であっても、弁済金は元金より先に約定利息に充当する特約、約定利率による償還表の交付などを総合的に判断すると、元本額と制限利息額を支払っただけでは元本額に不足が生じ期限の利益を喪失する、との誤解を債務者に与え、約定利率による支払を事実上強制する。本件で上記誤解が生じないような特段の事情は認められず、制限超過利息を任意に支払ったとは言えない
裁判所 東京高等裁判所第24民事部
三輪和雄、比佐和枝、北澤章功
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)5月1・・・

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