欠陥住宅・最判「安全性」

建物の建築に携わる設計者、施工者らは、建物としての基本的な安全性を欠く瑕疵が発生しないように配慮すべき注意義務を負っているが、そこにいう建物の基本的な安全性を欠く瑕疵とは、安全性を欠くことによって現実的な危険性が発生する場合だけではなく、これを放置するといずれは居住者等の生命、身体又は財産に対する危険が現実化することになる場合も含まれる
裁判所 最高裁判所第一小法廷 金築誠志、宮川光
治、櫻井龍子、横田尤孝、白木勇
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)7月21日
事件番号 平成21年(受)第1019号
事件名・・・

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