先物取引

60歳の男性会社員が退職金3300万円を含む3747万1584円の実損を被った国内公設先物取引被害事件について、一審では、適合性原則違反、説明義務違反、断定的判断の提供、新規委託者保護義務違反(の潜脱)、手数料稼ぎ目的の反復売買が認定され、過失相殺なしの完全勝訴判決を得た。控訴審では、大阪岡安商事との間で3300万円(一審認容額の7割)で和解が成立した
裁判所 神戸地方裁判所姫路支部
河田充規、林由希子、原啓晋
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)4月25日
事件番号 平成21年(ワ)第1596号
事件名 損・・・

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