サラ金・悪意の受益者

アイフルが、17条書面・18条書面を交付する一般的業務態勢を構築し、かつ、現実にもこれらの書面を交付していたと主張して、大量のサンプル書面等を証拠提出し、最判H19.7.13が判示した悪意の推定を覆す「特段の事情」を立証しようとした事案につき、詳細な理由付けのもと、アイフルの主張を全面的に排斥した事例(確定)
裁判所 京都地方裁判所第7民事部
松本清隆、井川真志、千葉康一
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)6月10日
事件番号 平成23年(レ)第17号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 アイ・・・

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