サラ金・訴外和解の錯誤無効

本件は、継続的消費貸借取引において、既に過払い金が発生していたが、原・被告(アイフル)間で裁判外和解(アイフルに対して、利息・遅延損害金をカットし、約定での元本債務を分割で弁済を行う旨の和解)をしていた場合、その和解契約について、錯誤無効を認めた判決である
裁判所 三次簡易裁判所 木花弘
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)4月25日
事件番号 平成22年(ハ)第191号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 アイフル(株)
問合先 岡﨑伸哉弁護士 0824(55)6161