サラ金・最判18.1.13以降のみなし弁済否認

貸金業者が期限の利益喪失特約の文言を「元金若しくは利息制限法所定の制限利息の支払いを遅滞したとき」と変更した件につき、同特約と、弁済金は約定利息、損害金、元金の順に充当する旨の充当特約とを合わせ読めば、「約定利息全額を支払わなければ期限の利益を喪失する」との誤解が生じるから、債務者は制限超過部分の支払を事実上強制されている、として弁済の任意性を否定した例
裁判所 大阪地方裁判所第11民事部
田中健治、藤本ちあき、植田類
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)9月3日
事件番号 平成22年(レ)第28号
事件名 ・・・

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