ヤミ金

(1)年利47%程度のヤミ金融行為であっても、無登録営業、高金利取引の違法性から、年利14.846%のヤミ金融行為であっても、無登録営業、違法な年金担保貸付の違法性から、それぞれ「反倫理的行為に該当する不法行為」に当たるとされ、また、(2)借主が保証人に成りあって借入金を保証人と分け合う等した事情があっても「反倫理的行為に該当する不法行為」の該当性とは関係ないとされた例
裁判所 松山地方裁判所西条支部 寺岡洋和
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)7月15日
事件番号 平成22年(ワ)第192号
事件名 損害賠償請・・・

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