出会い系サイト

出会い系サイトの利用者がサイト運営会社及びその代表取締役に対し損害賠償を求めた事案につき、メールのやりとりの相手方はサクラであったと認定したうえ、サイト運営会社は詐欺に該当する違法なサイト運営行為を行っていたとして、当該会社及びその代表取締役に対するサイト利用料全額及び弁護士費用相当額の損害賠償を認容した判決(被告控訴)
裁判所 さいたま地方裁判所越谷支部 佐藤美穂
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)8月8日
事件番号 平成22年(ワ)第252号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)NOW、外1名

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