サラ金・過払金の時効中断

「過払金が発生している場合は、本書面をもって、発生しているすべての過払金の請求をします。」との記載のある債務整理開始通知書の送付をもって、過払金返還の「催告」(民法153条)に当たるとした判決
裁判所 大阪高等裁判所第7民事部
永井ユタカ、吉田肇、舟橋恭子
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)5月25日
事件番号 平成23年(ツ)第13号
事件名 不当利得返還請求上告事件
業者名等 シンキ(株)
問合先 陵本泰宏司法書士 06(6857)8803