サラ金・過払金と借入金の相殺

約7年3か月の空白期間がある取引について、過払金とその後の借入金との相殺による一連計算を認めた原審を維持した
裁判所奈良地方裁判所民事部
一谷好文、小川紀代子、岡野慎也
判決・和解・決定日2011年(平成23年)7月7日
事件番号平成22年(レ)第123号
事件名不当利得返還請求控訴事件
業者名等アイフル(株)
問合先嶋岡英司弁護士 0742(23)8710

控訴審も原審の判断を維持した。また、「弁済・・・

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