サラ金・調停合意無効

既に貸金業者に対して特定調停を申立て、実際には調停成立時点で利息制限法所定の制限の範囲内で充当計算すると過払い金が生じているにもかかわらず、「債権債務なし」との調停を成立させた借主が、その後に、調停成立時点で過払金のあったことを知り、貸金業者に過払金の支払を求めて訴えを提起したところ、特定調停における「債権債務なし」の合意の存在にもかかわらず、全額認容された例
裁判所 宮崎簡易裁判所 土井久志
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)6月30日
事件番号 平成21年(ハ)第2842号
事件名 過払金返還請求事件
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