年金担保

主債務者が年金を担保に原告と金銭消費貸借を締結し金銭を借受け、その際、被告は連帯債務者となったが、主債務者は約1年半後に所在不明となり住民票は職権消除され平成20年死亡。3年後原告より連帯債務者である被告に貸金請求訴訟を提起されたが、かかる契約は違法な年金担保貸付により無効として原告の請求を棄却した裁判例
裁判所 福岡地方裁判所第3民事部 橋爪信
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)2月16日
事件番号 平成22年(ワ)第4026号
事件名 貸金請求事件
業者名等 (株)ダイキ
問合先 牧園雅充司法書士・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。