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サラ金・遅延損害金

控訴審になって、初めて過払金額等の計算において弁済を遅滞していた日数分の遅延損害金を考慮するべきであると主張したアイフルに対し、控訴審裁判所は計算書の提出を求めたが、アイフルはなかなか計算書を提出せず、3ヶ月経過後にやっと提出された計算書も遅延利率を誤って計算したものであったこと等から、遅れた日数分の遅延損害金の主張は信義則に反して許されないとした判決 裁判所 仙台地方裁判所第2民事部 山田真紀、近藤和久、尾田いずみ 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)9月30日 事件番号 平成25年(レ)第6号 事件名 不当利得金返還請求控訴事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 宇都彰浩弁護士 0 […]

サラ金・三和ファイナンスの破産と否認権行使

被告が破産申立前に、①破産者株式会社SFコーポレーションより貸付金80億円のうち54億6267万円余りの弁済を受け、②顧客に対する貸金債権に譲渡担保の設定を受けた行為は、いずれも破産者が支払不能に陥った後になされ、被告は悪意であったとして、破産管財人の否認権行使による①及び②の価額償還金200万円の合計54億6467万円余り及び損害金の請求を全部認容した 裁判所 東京地方裁判所民事第6部 志田原信三、加藤聡、小林絢 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)12月16日 事件番号 平成24年(ワ)第25118号 事件名 否認権行使請求事件 業者名等 (株)クレディア((株)SFコーポレーショ […]

時効援用権の喪失

平成24年から25年にかけて、日本保証が、時効の完成した債務者に電話をかけ、「1万円でいいからすぐに支払って下さい」などと申し向け、債務者がこれに応じるや、貸金訴訟を東京簡裁または大阪簡裁に、時効援用権を喪失したとの理由で提訴をする例が後を絶ちませんでした。本件は、このような場合には、信義則上時効援用権を喪失しないものと判断された一事例 裁判所 仙台簡易裁判所 鎌田英美 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)12月18日 事件番号 平成25年(ハ)第1519号 事件名 貸金請求事件 業者名等 (株)日本保証 問合先 佐藤靖祥弁護士 022(722)6435 日本保証が、消滅時効の完成した […]

一部弁済後の時効援用

原告の被告宅訪問は、主に一部弁済により時効援用権を封じ込める目的であり、訪問者の発言内容も明らかに不適切なもので、本件では任意の弁済か疑問。訪問者の発言内容は、被告の一部弁済による時効援用権喪失について、被告がもはや時効を援用しないとの原告の期待や信頼が信義則上保護に値しない事情になる。本件の事案では、被告の時効の援用権の行使は信義則に反することはない 裁判所 西都簡易裁判所 池尻修三 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)10月30日 事件番号 平成25年(ハ)第55号 事件名 貸金請求事件 業者名等 (株)ギルド 問合先 荒武法律事務所 0985(65)3156 近時、債権回収会社や […]

サラ金・時効援用権の喪失

貸金債権の時効期間経過後、借主が一部弁済をした事案につき、貸主の従業員が威圧的態度で脅迫的言動を用いて残債務の一部を迫り、その結果、借主が恐怖心を抱き、切迫した心理状態のもとで支払いをせざるを得なかったことを考慮すると、信義則に照らし、借主がもはや時効を援用しないとの保護するべき信頼が貸主に生じたとはいえず、借主は消滅時効の援用権を喪失したということはできないとして、消滅時効の援用を認めた控訴審判決 裁判所 大阪地方裁判所第9民事部 小野寺優子、長谷川利明、多田真央 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)10月25日 事件番号 平成25年(レ)第370号 事件名 貸金請求控訴事件 業者名 […]

サラ金(消滅時効の起算点)

本判決は、最終弁済日から10年以上経過後に過払金返還訴訟を提起した場合の過払金返還請求権の消滅時効の起算点に関し、最終弁済日の約2年後である債権譲渡日時点において約定利息で計算すると債務が残っているし、被上告人(貸金業者)は貸金債務の存在を前提に債権譲渡をしたのであるから、少なくとも債権譲渡日までは取引が継続していたとして消滅時効の完成を否定した 裁判所 名古屋高等裁判所民事第3部 長門栄吉、片山博仁、内田計一 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)11月29日 事件番号 平成25年(ツ)第28号 事件名 不当利得返還請求上告事件 業者名等 タイヘイ(株) 問合先 見田村勇磨弁護士 05 […]

異議を留めない承諾

マルフクからCFJ(旧ディック)に対して債権譲渡されたが、その際借主がCFJに対して異議なき承諾をした旨が記載されている「債権譲渡・譲受のご通知兼承諾書」(以下「承諾書」という)に署名押印していた。そこで、民法468条1項により借主が貸付債権の不存在を主張ができなくなるのではないか、それとも悪意であることから主張できるのかが問題となった事案。控訴審において、上記承諾書により異議なき承諾をしたことは認められるとしたが、CFJは貸金業法43条1項が適用されないこと及び債権譲渡時に貸付債権が存在しないことについて悪意であることを理由に、貸付債権が存在しないことを主張できると判断したもの 裁判所 宮崎 […]

過払金・CFJ、債務承認弁済契約書の性質

債務承認弁済契約書による合意が和解契約にあたるという前提にたったが、和解契約錯誤無効で借主勝訴とした判決 裁判所 福岡高等裁判所宮崎支部 田中哲郎、三井教匡、空閑直樹 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)1月31日 事件番号 平成25年(ネ)第221号 事件名 不当利得金返還請求控訴事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 宮田尚典弁護士 0985(22)0825 1 旧ディックとの取引(本件取引1)は、平成5年9月8日頃から平成15年7月17日までであった。借主と旧ディックとの間で、平成10年8月1日、債務承認弁済契約書を作成した。この契約による合意(以下、「本件合意」という)が和解契 […]

過払金・CFJ、債務承認弁済契約書の性質

平成10年8月1日作成の借主・旧ディック間の債務承認弁済契約書による合意が和解契約にあたるというCFJの主張を排斥し、民法696条の適用を否定した判決 裁判所 宮崎地方裁判所民事第2部 末吉幹和 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)9月11日 事件番号 平成25年(ワ)第7号 事件名 不当利得金返還請求事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 宮田尚典弁護士 0985(22)0825 1 旧ディックとの取引(本件取引1)は、平成5年9月8日頃から平成15年7月17日までであった。借主と旧ディックとの間で、平成10年8月1日、債務承認弁済契約書を作成した。この契約による合意(以下、「本件合 […]

サラ金・和解無効

利限法により引き直し計算された具体的な過払金額及びこれを放棄する旨が記載された和解書について、原告に過払金を放棄する意思はなく、和解書の内容も一消費者がたやすく納得できる合理的なものとはいえないから、過払金返還請求権を認識した上でこれを放棄する意思表示をしたものとは認められないとして和解の効力を否定した(被告控訴取下により確定)裁判所 浜松簡易裁判所 内田正之判決・和解・決定日 2013年(平成25年)11月25日事件番号 平成25年(ハ)第186号事件名 不当利得返還請求事件業者名等 アイフル(株)問合先 高貝亮弁護士 053(401)5705 本件は、訴訟提起前に作成された和解書に、利息制 […]

サラ金・一連一体

信販会社(旧ライフ)との間で、同一基本契約に基づく取引の中に約8年の空白期間があった場合でも、①同一当事者間で継続的に取引が繰り返されることを予定した契約で過払金充当合意を含むものであること、②第2取引の再開時に新たな契約を締結したと見ることができるような事情がないことに加え、③当初の取引履歴では一連計算する処理をしていたことを考慮し、一連一体計算を認めた例 裁判所 宮崎簡易裁判所 大島洋一 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)11月27日 事件番号 平成25年(ハ)第632号 事件名 過払金返還請求事件 業者名等 ライフカード(株) 問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317 […]

サラ金・過払金と異議を留めない承諾・債務弁済合意

①債権譲渡につき、借主の異議を留めない承諾があっても、譲受人(現CFJ)のみなし弁済の適用がないことの悪意を認定し、引直計算により存在した残元金を主張することを認めた。②CFJとの合意は、残債務額・過払金の有無・額の争いを止めるため互譲してなされたものではなく、和解契約に該当せず、和解の確定効は生じないとして、合意前からの引直計算による過払金の請求を認めた裁判所 名古屋高等裁判所民事第3部長門栄吉、片山博仁、内田計一判決・和解・決定日 2013年(平成25年)11月29日事件番号 平成25年(ネ)第685号事件名 不当利得返還請求控訴事件業者名等 CFJ合同会社問合先 一ノ子裕一弁護士 056 […]

債権譲渡・異議を留めない承諾と抗弁権の喪失

マルフクから債権を譲り受けたディックファイナンス(現CFJ)が、譲渡時に、債務者から債権額につき異議をとどめない承諾を得る書面を徴求していた事案につき、異議をとどめない承諾があっても、旧貸金業規制法43条1項の適用がないことをCFJは知っていたので、債務者は当時の債権額について利息制限法への引き直しの主張をすることができるとした判決 裁判所 仙台地方裁判所第2民事部 山田真紀、近藤和久、尾田いずみ 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)11月20日 事件番号 平成25年(レ)第21号 事件名 不当利得金返還請求控訴事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 佐藤靖祥弁護士 022(722)6 […]

サラ金・合意管轄と裁量移送決定

CFJが東京簡裁に提訴した和解金請求事件を大分簡裁に移送した原決定を維持した東京地裁の決定 裁判所 東京地方裁判所民事第30部 菅野雅之、今岡健、樺山倫尚 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)1月16日 事件番号 平成24年(ソ)第229号 事件名 移送決定に対する即時抗告事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 巨瀬慧人弁護士 097(533)6543 本件被告は、CFJの前身たるディックと2001年に取引を開始した。基本契約書では、同社の本店又は取扱支店の所在地を管轄する簡裁を管轄裁判所とすることが定められていた。当時の本店は大阪市、取扱支店は大分市に所在した。 2012年9月、CF […]

詐欺商法(劇場型勧誘)

「今野郁男」が支配するグループ会社によるカンボジアの農地使用権の売買が、劇場型勧誘による組織的な詐欺であるとした事案(控訴) 裁判所 東京地方裁判所民事第49部 剱持淳子 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)11月6日 事件番号 平成24年(ワ)第19747号 事件名 損害賠償等請求事件 業者名等 (株)FIRST不動産、ユニバーサルマックス(株) 問合先 カンボジア不動産投資被害弁護団事務局 葛田勲法律事務所 03(5366)0226 本件は、高齢の女性が、「カンボジアの農地使用権を代理購入してくれれば高く買い取る」などと電話勧誘を受け、金員を詐取された事案である。 本判決は、勧誘業 […]

住友生命のこども保険・説明義務違反

一審判決(本誌96号300頁、369頁)は、こども保険が元本割れする危険性について説明を怠ったとして保険会社に賠償を命じたが、損益相殺及び過失相殺として50%を減じたので、契約者が控訴し、保険会社が附帯控訴した事案につき、保険会社が実損全額と遅延損害金を支払うとの和解が成立した事例 裁判所 大阪高等裁判所第4民事部 杉村鎮右 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)10月23日 事件番号 平成25年(ネ)第1756号、同第1766号 事件名 不当利得返還等請求控訴事件 業者名等 住友生命保険相互会社 問合先 中嶋弘弁護士 06(6365)9181 元本割れ(支払保険料総額が受取金総額を上回 […]

適格消費者団体、和解

適格消費者団体が専門学校の学納金不返還条項の使用差止めを求めた訴訟の控訴審において、専門学校が、平成27年度からは一定の場合には学納金を返還する旨の条項に学則を変更し、平成26年度についても学則の改正前ではあるが改正予定の学則と同一の取り扱いを約する和解が成立した 裁判所 名古屋高等裁判所民事第2部 内堀宏達 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)9月13日 事件番号 平成25年(ネ)第38号 事件名 不当条項差止等請求控訴事件 業者名等 学校法人モード学園 問合先 小田典靖弁護士 052(211)2236 控訴人(第1審被告)は、AO入試、推薦入試、専願での一般・社会人入試および編入学 […]

詐欺商法(FX自動売買ソフトまがい)

121関連ファンド商法(FX自動売買ソフト商法)において資金の受け入れ先となっていた業者の、自社は収納代行業者として、クレジットカード発行事務の委託を受けてこれに伴う受送金を行っていたに過ぎないとの主張を排斥し、121商法の資金収集の一端を担っていたと認定して業者及び役員らの損害賠償責任を認めた事例(証拠を積み上げて本件商法の「ナンバー2」を特定してもいる) 裁判所 東京地方裁判所民事第42部 樋口真貴子 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)11月13日 事件番号 平成24年(ワ)第3545号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 (株)アイ・エス・テクノロジー、役員ら、外 問合先 荒井 […]

先物取引

統合失調症の原告につき、平成12年6月~平成21年10月の被告カネツ商事との商品先物取引、平成21年2月~同月5月の被告カネツFX証券とのFX取引について適合性原則違反を認め、請求(取引相当損害金全額及び弁護士費用1割相当)を認容した事例(被告ら控訴、控訴審にて和解成立) 裁判所 東京地方裁判所民事第7部 中野哲美 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)8月29日 事件番号 平成24年(ワ)第5520号 事件名 不当利得返還等請求事件 業者名等 カネツ商事(株)、カネツFX証券(株) 問合先 浅井淳子弁護士 03(3501)3600 統合失調症である原告が(罹患開始時期不明。入院は平成2 […]

海外先物

業務停止命令を受けた海外商品先物業者が別法人を立ち上げて違法営業を継続したケースにつき、法人格否認の濫用事例に該当するとして両社の同一性を認め、各営業社員の違法行為は違法勧誘により取引の拡大を図ることを共通の理解とした組織的ぐるみのものであると認めた判決(勝訴部分確定) 裁判所 京都地方裁判所第7民事部 冨田一彦、井川真志、今野藍 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)4月24日 事件番号 平成23年(ワ)第1068号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 (株)アスター 問合先 加藤進一郎弁護士 075(257)1546 2010年5月、原告は海外商品先物業者「株式会社アスター」との間で […]

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