サラ金・和解無効(取引継続)

要旨 約70万円の過払金が発生していたにもかかわらず、約定利率で計算した残高約11万円を分割返済するとの内容の訴外示談は、①「ローン債務に関し」と記載されていることなどに照らすと過払金返還請求権が消滅したと認めることはできない、②仮に示談が過払金返還請求権を含めた和解契約であったとしても錯誤により無効である、として過払金返還請求を認容した
裁判所 大阪高等裁判所第8民事部 小松一雄、横路朋生、長井浩一
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)3月28日
事件番号 平成25年(ネ)第3246号事件名不当利得返還請求控訴事件
業者名等 アコム(株)
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