時機に後れた攻撃防御方法

控訴人(注アイフル)は、本件取引において平成6年11月21日に期限の利益が失われた以上、同日以降の全ての過払金の計算については、利息制限法4条1項により、年26.28%を超える部分のみが無効とされるべきである旨の主張をしている。当該主張については、民事訴訟法297条、157条1項に基づき、職権により、時機に後れた攻撃防御方法として却下することとする 裁判所 水戸地方裁判所民事第2部 新谷晋司、吉田豊、橋詰英輔 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)10月24日 事件番号 平成25年(レ)第67号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 及川智志弁護士 047(3・・・

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