サラ金・時効

要旨 消滅時効完成後に借入金の一部弁済を行った債務者につき、事業者の取立行為は、消滅時効に関して法的な知識に乏しい債務者が、少額でも支払えば分割払いに関する交渉が可能になるかもしれないとの心理的状態になることを利用し、少額の支払いをもって消滅時効の援用を封じ、その余の債権回収をしようとするものであって、債務者が時効援用権を行使することは信義則に反しないとされた事例
裁判所 大阪地方裁判所第17民事部 杉浦徳宏、浦上薫史、札本智広
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)3月17日
事件番号 平成25年(レ)第669号
事件名 貸金請求控訴事件
業者名等 (・・・

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