欠陥住宅

新築請負物件の瑕疵について、代理人が相談を受けた時点で、請負業者が事実上の倒産、設計・監理会社が清算結了後であり、物件引渡しから5年以上経過していたため、設計・監理会社の当時の代表者(一級建築士)を被告として、不法行為に基づく損害賠償請求をなし、一部認容された事例
裁判所 札幌地方裁判所民事第3部 長谷川恭弘
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)6月28日
事件番号 平成23年(ワ)第3639号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 公表しない
問合先 石川和弘弁護士 011(209)7150

1 最高裁平成19年7月6日・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。