サラ金・債権譲渡

要旨 クラヴィスからプロミスに債権譲渡がなされ、その後に借主が約定の残債務額を前提にしてプロミスに弁済を開始した際に、当該債務額について借主が異議を留めずに承諾したとみなされるべきであるとの被告の主張について、本件債権譲渡を受けた時点で過払い状態であることを被告は知っていたと推認すべきであり、異議なき承諾による抗弁切断の利益を享受できないとして、排斥した事例
裁判所 鳥取地方裁判所民事部 大島雅弘
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)6月21日
事件番号 平成24年(ワ)第238号事件名不当利得返還請求事件
業者名等 SMBCコンシューマーファイナンス(株)・・・

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