要旨 第1取引(無担保取引)の最終弁済と第2取引(不動産担保取引)の初回借入れが同一日であること等から、第1取引の残債務の弁済が第2取引の借入れにより行われたことが明らかであり、第1取引と第2取引の返済方式がいずれもリボルビング方式で相違がないことから、第1取引と第2取引とは事実上1個の連続した継続的消費貸借取引であり、充当合意が存在するとして一連計算を認めた判決
裁判所 福岡地方裁判所第5民事部 府内覚
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)4月21日
事件番号 平成24年(ワ)第1053号事件名不当利得返還請求事件
業者名等 アコム(株)
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