要旨 霊能による霊視が出来るとの言動をもって、供養料、霊能者の念の入った水などを高額に購入をさせた行為について損害を認めた事例 裁判所 京都地方裁判所第1民事部 齋木稔久、橋本耕太郎、畦地英稔 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)8月28日 事件番号 平成24年(レ)第356・433号 事件名 損害賠償請求控訴事件 業者名等 メディアゲート(株)、遠藤隆史、望月静枝 問合先 植田勝博弁護士 06(6362)8177 〔事件〕被害者Aは、望月の運営するサロンウィンズへ行き、望月から「霊視」のできる遠藤を紹介され、遠藤から「先祖供養は大事」「お経は御先祖様のご飯になる。先祖供養をすると浄化 […]
要旨 パスカルの原理により、里芋畑の水が本件建物の床下を湿潤にしていることを認めたうえ、(水の他地への流出防止措置を講じないまま)農地を地上げする行為は、水の他地への流出を来す行為であり、不法行為を構成するとして、床下の全面に防湿シートを敷く費用(57万8345円)、慰謝料(50万円)等相当額の合計(142万5343円)の損害賠償を認めた 裁判所 神戸地方裁判所姫路支部 永吉孝夫 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)8月13日 事件番号 平成23年(ワ)第290号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 公表しない 問合先 石井宏治弁護士 079(282)7067 本件建物の隣地はもともと […]
要旨 自動販売機を購入させる商法が業務提供誘引販売取引に該当し、書面不備を理由としてクーリング・オフを認めた判決 裁判所 名古屋簡易裁判所 柴田和也 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)3月12日 事件番号 平成24年(ハ)第2515号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 (株)エーシー 問合先 竹之内智哉弁護士 052(955)8123 本件は、新聞の折り込みチラシの自動販売機管理のアルバイト募集の広告に応募した主婦が、業者から自動販売機を購入し業者の代理店となって管理した方が儲かると勧められ、自動販売機を購入させられた事件である。 判決は、自動販売機に関する業務が業者からあっせ […]
要旨 抗告人において、可及的な努力を行っても被告らの住所及び氏名の特定が困難である状況の下で、インターネットサイト上の情報等を記載することにより、他の者と区別して一定の者を被告らとし、釈明処分としての調査嘱託についての職権発動を促している場合、上記調査嘱託をしない段階では、いまだ訴状として必要な被告の特定を欠くものとして却下すべき状況には至っていないというべきである裁判所 静岡地方裁判所民事第2部 村野裕二、伊丹恭、河野文彦判決・和解・決定日 2014年(平成26年)1月29日事件番号 平成25年(ソ)第8号事件名 訴状却下命令に対する即時抗告事件業者名等 公表しない問合先 山田茂樹司法書士 […]
要旨No.2066に同じ 裁判所 旭川地方裁判所民事部 田口治美、立野みすず、檀上信介 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)3月28日 事件番号平成24年(ワ)第229号事件名立替金請求事件 業者名等 (株)オリエントコーポレーション 問合先 金昌宏弁護士 0166(76)5407
要旨 従来から多発している名義貸し事案について、平成20年改正割販法の「個別クレジット契約自体の不実告知取消権」を正面から適用し、名義貸与者を全面救済した事案(販売店営業所での契約も勧誘目的不明示販売として訪問販売該当性を肯定。得意客訪問販売による適用除外の主張を排斥)。不実告知取消等が信義則に反しないとの判断に際し、A①被告らの属性、②販売店と被告らとの関係、③販売店による勧誘の態様、④電話確認の際の販売店の関与態様、⑤謝礼と名義貸しとの対価性の有無、⑥信販会社側の事情(電話での意思確認方法の不適切さ、契約書の不合理記載を与信時に漫然と見過ごした、販売形態確認調査を未実施)等の本件特有事情に […]
要旨 当方からの取引履歴開示請求に対し、相手方が約2ヶ月後に借りかえ時以降の取引履歴のみを開示すると同時に、その取引履歴に基づく残額の請求訴訟を提起してきた事案。当方指摘によって、相手方はそれ以前の取引履歴を開示したが、裁判所は取引履歴不開示等を不法行為として慰謝料10万円の損害を認めた 裁判所 大阪簡易裁判所 宇都宮庫敏 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)2月13日 事件番号 平成25年(ハ)第20357号 事件名 貸金請求事件 業者名等 (株)三光 問合先 古本剛之弁護士 06(6633)7621 受任後、相手方に対し受任通知と取引履歴開示請求を出したが、相手方はすぐには応じず、 […]
要旨 シンキは貸付当初1週間を無利息としている。過払金返還請求において、原告は冒頭1週間を利率0%で計算した。シンキは「1週間無利息特約(本件特約)は約定利率による取引を前提としているが、原告が約定利率を撤回したので、本件特約をも撤回したと推認される。したがって、契約当初から法定利率を付すべき」と主張した。裁判所は、シンキの主張を退け、原告の計算を全面的に支持した 裁判所 広島簡易裁判所 平田学 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)2月19日 事件番号 平成25年(ハ)第2033号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 シンキ(株) 問合先 中村越史弁護士 082(819)0592 […]
要旨 平成15年8月に利用者本人と業者の間で行った和解契約について錯誤無効が認められた東京高等裁判所判決である。なお、本件は、消費者法ニュース98号で紹介された平成25年10月11日横浜地方裁判所判決の控訴審である 裁判所 東京高等裁判所第9民事部 下田文男、橋本英史、小野寺真也 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)3月19日 事件番号 平成25年(ネ)第6538号事件名不当利得返還等請求控訴事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 杉山程彦弁護士 046(825)9590 サラ金業者と利用者本人が利息制限法に基づく引き直しをしないで、利息カットと多少の債務の減額をした事案で、錯誤無効が […]
要旨 貸金業者から債務の弁済を請求された被告が、時効完成後に債務の一部を弁済し、債務の承認をした事案について、原告従業員の取立ての態様等から、時効を援用することはないであろうという原告の信頼を保護する必要はなく、信義則に照らし、改めて時効の援用をすることができると判断した事例裁判所 宇都宮簡易裁判所 寺内正三判決・和解・決定日 2014年(平成26年)2月25日事件番号 平成25年(ハ)第12448号事件名 貸金請求事件業者名等 アペンタクル(株)問合先 吉水和也弁護士 0193(71)1217 本件は、貸金業者である原告が、貸金債権の時効完成後に返済を迫り、その結果として債務の一部を弁済し、 […]
要旨 控訴人支配人の来訪・不適切発言を受けた被控訴人の本件弁済は、任意の弁済ではない。被控訴人の法律の無知と困惑に乗じ、僅かな金銭を支払わせ時効援用権を喪失させる目的すらうかがえる。したがって控訴人が、被控訴人が本件貸金債権の消滅時効を援用しないと信頼したとしても、信義則上保護に値しない。被控訴人の消滅時効援用は信義則に反せず、本件貸金債権は時効消滅している 裁判所 宮崎地方裁判所民事第2部 末吉幹和、向井亜紀子、西尾信員 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)4月23日 事件番号 平成25年(レ)第106号 事件名 貸金請求控訴事件 業者名等 (株)ギルド 問合先 荒武法律事務所 09 […]
要旨 消滅時効完成後に借入金の一部弁済を行った債務者につき、事業者の取立行為は、消滅時効に関して法的な知識に乏しい債務者が、少額でも支払えば分割払いに関する交渉が可能になるかもしれないとの心理的状態になることを利用し、少額の支払いをもって消滅時効の援用を封じ、その余の債権回収をしようとするものであって、債務者が時効援用権を行使することは信義則に反しないとされた事例裁判所 大阪地方裁判所第17民事部 杉浦徳宏、浦上薫史、札本智広判決・和解・決定日 2014年(平成26年)3月17日事件番号 平成25年(レ)第669号事件名 貸金請求控訴事件業者名等 (株)ギルド問合先 福岡城南法律事務所 092 […]
要旨 クラヴィスからプロミスに債権譲渡がなされ、その後に借主が約定の残債務額を前提にしてプロミスに弁済を開始した際に、当該債務額について借主が異議を留めずに承諾したとみなされるべきであるとの被告の主張について、本件債権譲渡を受けた時点で過払い状態であることを被告は知っていたと推認すべきであり、異議なき承諾による抗弁切断の利益を享受できないとして、排斥した事例裁判所 鳥取地方裁判所民事部 大島雅弘判決・和解・決定日 2013年(平成25年)6月21日事件番号 平成24年(ワ)第238号事件名不当利得返還請求事件業者名等 SMBCコンシューマーファイナンス(株)問合先 房安強弁護士 0857(50 […]
要旨 約70万円の過払金が発生していたにもかかわらず、約定利率で計算した残高約11万円を分割返済するとの内容の訴外示談は、①「ローン債務に関し」と記載されていることなどに照らすと過払金返還請求権が消滅したと認めることはできない、②仮に示談が過払金返還請求権を含めた和解契約であったとしても錯誤により無効である、として過払金返還請求を認容した 裁判所 大阪高等裁判所第8民事部 小松一雄、横路朋生、長井浩一 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)3月28日 事件番号 平成25年(ネ)第3246号事件名不当利得返還請求控訴事件 業者名等 アコム(株) 問合先 井上元弁護士 06(6226)553 […]
要旨 利用者本人と業者が平成19年3月に、約定残を前提にした支払い方法を見直す「和解契約書」を作成したことについて「本件契約は、支払い内容及び支払い方法変更に係る合意であり、控訴人と被控訴人がお互いに譲歩して~争いをやめることを約したものとみることは相当でない」と判示し、実質的に見て「『和解契約』は、債務弁済契約ないし準消費貸借契約である」と認めた判決である 裁判所 横浜地方裁判所第8民事部 遠藤真澄、嶋末和秀、吉岡正豊 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)3月14日 事件番号 平成25年(レ)第352号事件名不当利得返還請求控訴事件 業者名等 シンキ(株) 問合先 杉山程彦弁護士 0 […]
要旨 第1取引(無担保取引)の最終弁済と第2取引(不動産担保取引)の初回借入れが同一日であること等から、第1取引の残債務の弁済が第2取引の借入れにより行われたことが明らかであり、第1取引と第2取引の返済方式がいずれもリボルビング方式で相違がないことから、第1取引と第2取引とは事実上1個の連続した継続的消費貸借取引であり、充当合意が存在するとして一連計算を認めた判決 裁判所 福岡地方裁判所第5民事部 府内覚 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)4月21日 事件番号 平成24年(ワ)第1053号事件名不当利得返還請求事件 業者名等 アコム(株) 問合先 曽里田和典弁護士 092(716)8 […]
要旨 アイフルの不動産担保ローンの事例において、切替え時残債務の残るケースで、切替え後も引き続きリボルビング方式であった事例について、最判平成24年9月11日が存在するにも拘わらず、最判平成20年1月18日のいわゆる6基準を用いて、事実上1個の連続した貸付取引であると認めた例 裁判所 宮崎地方裁判所都城支部 冨田環志 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)4月25日 事件番号 平成25年(ワ)第58号事件名過払金返還請求事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317 最判平成24年9月11日は、無担保ローンから不動産担保ローンへと同日に切り替えた事案につ […]
要旨 顧客が一つのクレジットカード契約に基づき、貸金業者との間で金員の借入・返済を長年にわたり継続的に行っていた場合において、途中に約8か月間の空白期間が存在し、しかも回数指定払い(指定回数は多岐にわたる)とリボルビング払いが含まれる場合であっても、全体を通じて取引の一連一体性を認めた判決 裁判所 東京高等裁判所第22民事部 加藤新太郎、青野洋士、河田泰常 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)4月16日 事件番号 平成25年(ネ)第5978号事件名不当利得返還請求控訴事件 業者名等 (株)オリエントコーポレーション 問合先 松井明弁護士 055(933)1023 最高裁平成19年6月7 […]
要旨 日本学生支援機構が元奨学生に対して奨学金の返済を求めた訴訟の控訴審で(第1審は貸付が否定され請求棄却)、機構の提出した書証の記載の正確性を疑問視し、元奨学生が破産手続時に奨学金債務について債権者名簿に記載しなかったことにつき無過失を認定し、元奨学生に破産免責の効果を認め、機構の控訴を棄却した判決(詳細は本誌98号72頁参照) 裁判所 札幌地方裁判所民事第1部 千葉和則、渡邉哲、北島睦大 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)4月15日 事件番号 平成24年(レ)第345号事件名貸金請求控訴事件 業者名等 独立行政法人日本学生支援機構 問合先 橋本祐樹弁護士 011(231)1888 […]
貸付停止措置等がとられた時点から過払金返還請求権の消滅時効が進行すると解するためには、貸付停止措置等によって本件取引が終了したといえなければならず、そのためには、①貸付停止措置等によって、貸付けがされる可能性が皆無になったとか、新たな借入金債務の発生が見込まれなくなったといえることに加えて、②貸付停止措置等がとられたことを借主が現に認識していたか、客観的にも認識可能であったといえることが必要である 裁判所 東京高等裁判所第24民事部 三輪和雄、内藤正之、佐久間健吉 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)12月12日 事件番号 平成25年(ネ)第5408号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 […]