アイフルが、過払金返還請求訴訟の控訴審第1回口頭弁論期日において、判決の時期を引き延ばす目的で、かつて支払期日を徒過した弁済がなされていたことを指摘し、次回までに当該支払期日において期限の利益喪失したとの主張を行う旨を予告したところ、時機に後れた攻撃防御方法であるものして、その主張をさせず、判決を下した事案 裁判所 仙台地方裁判所第3民事部 市川多美子、工藤哲郎、志田智之 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)11月7日 事件番号 平成25年(レ)第46号 事件名 不当利得金返還請求控訴事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 佐藤靖祥弁護士 022(722)6435 貸金業者が、過払金・・・
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