要旨 アイフルの不動産担保ローンの事例において、切替え時残債務の残るケースで、切替え後も引き続きリボルビング方式であった事例について、最判平成24年9月11日が存在するにも拘わらず、最判平成20年1月18日のいわゆる6基準を用いて、事実上1個の連続した貸付取引であると認めた例
裁判所 宮崎地方裁判所都城支部 冨田環志
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)4月25日
事件番号 平成25年(ワ)第58号事件名過払金返還請求事件
業者名等 アイフル(株)
問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317
最判平成24年9月11日は、・・・
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